2019年03月28日
【固定資産】第二園舎の建物設計料
<Q>第二園舎の建物設計料
第二園舎を竣工するのですが、建築士さんに支払った建物の設計料の会計処理はどうしたら良いでしょうか?
<A>
まず一般論では、固定資産の取得価額には、原則としてその資産の購入代価、その付随費用及び事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。
今回の第二園舎の建物設計費用は、建物建設に直接必要な支出ですので、経費処理しないで建物の取得価額に含めて減価償却を行うことになります。
<発展>
固定資産の取得価額についての詳細説明は学校会計には、ありません。
ですが割と税法が参考になります。例えば、↓↓
・法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)
・法人税法基本通達 第3節 固定資産の取得価額等
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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