2019年02月15日
【重要】私立学校法改正案が閣議決定しました!!!
政府は平成31年2月12日、私立大の運営改善を図る私立学校法改正案を閣議決定ました。同時に学校教育法、国立大学法人法の改正案も同時に閣議決定しました。私学法は割と多くの新設条文があります。これから順調に国会を通れば施行は平成32年4月1日(2020年4月1日)の予定です。
私立学校法改正案の要旨です。
学校教育法等の一部を改正する法律案要綱から
第三 私立学校法の一部改正
一 学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならないものとすること。(第24条関係) |
二 役員の職務及び責任並びに理事会及び評議員会の議事等に係る規定を整備すること。(第35条の2等関係) |
三 文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、認証評価の結果を踏まえ、事業に関する中期的な計画を作成しなければならないものとすること。(第45条の2関係) |
四 寄附行為、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、役員等名簿、監査報告書及び役員に対する報酬等の支給の基準(以下「財産目録等」という。)の備置き及び閲覧並びに文部科学大臣が所轄庁である学校法人の財産目録等の公表等に係る規定を整備すること。(第33条の2、第47条及び第63条の2関係) |
五 学校法人が所轄庁の解散命令により解散したときは、所轄庁は、利害関係人の申立により又は職権で、清算人を選任するものとすること。(第50条の4関係) |
施行期日等 この法律は、一部を除き、平成32年4月1日から施行するものとすること。(附則第1条関係) |
もっと詳しく知りたい方は、
□概要
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/02/12/1413437_01.pdf
□法律案要綱
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/02/12/1413437_02.pdf
□新旧対照表(私学法はp30〜45)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/02/12/1413437_04.pdf
今日は、ここまでです。
☆☆【加筆しました2019.7.24】☆☆
【重要!】改正私学法施行までの大日程 ↓↓↓