2019年02月20日
【監査】私学事業団の残高確認
こんにちは!今日は、会計士さんからのご質問です。
<Q>私学事業団の残高確認
私学事業団から到着する残高確認書は、事業団所定の書式のもので良いのでしょうか?
<A>
私学事業団への残高確認は、通常の金融機関の残高確認と異なる点が2つあります。
1.監査人宛て残高確認書の書式
私学事業団(日本私立学校振興・共済事業団)への残高確認は、私学事業団との申合せがあり、確認依頼状の回答欄には残高を記載しないで、回答書とともに私学事業団発行の残高証明書が監査人宛てに返送することになっていいます。私学事業団への確認については、その残高証明書を回答書として取り扱うことになっています。
2.発送用の残高確認
それと、私学事業団への残高確認では、監査人宛て返信用封筒の表に「残高証明書在中」の旨と私立学校振興・共済事業団が「各学校法人に付した6桁の法人番号と学校法人名」を書くことになっています。
今日は、「確認について」(学校法人委員会研究報告第25号)を参考にしました。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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