2019年02月26日
【減価償却】おかしくない? 年度途中に取得した資産の簡便償却
<Q>【減価償却】おかしくない? 年度途中に取得した資産の簡便償却
当法人では、年度途中に取得した機器備品については、との年に減価償却を行わないで、翌年度から減価償却を開始します。何だかおかしくないですか?
<A>
企業会計であれば、年度途中に取得した資産の償却は,月割計算していることでしょう。
しかし、学校法人会計では、年度途中に取得した機器備品の償却について簡便計算を認めています。このルールは、現在は「学校法人の減価償却に関する監杳上の取扱い(学校法人委員会報告第28号)にあるのですが、もともとは「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて」(昭47年1月24日 学校会計委員会報告第8号)にありました。
この8号の時代は、まだパソコンなく・電卓が出たばかりでソロバン計算が主役の時代でした。第8号の内容は、主として減価償却の計算手続等に対する簡便法といえるものでした。学校法人会計が施行された初年度の公表された第8号です。当時は、新たに減価償却制度を導入する学校法人にとって、簡便的方法を採用することによって、早期に、かつ、抵抗なく減価償却制度の受け入れができたようです。その後も、この簡便化された減価償却の計算手続は、学校法人会計の中で、慣行として定着していきました。
このため、第8号の取扱いが、学校法人会計の慣行として定着している現状を踏まえ、昔ながらの簡便法が認められています。ただ、この簡便法、あくまでも金額的に重要性がない場合にのみ認められる方法です。
現在の委員会報告28号 (3) 会計年度の中途で取得した固定資産に係る減価償却額の計算は、当該資産について計算される年間減償却額を月数按分したものによるほか、次の簡便法を採用している場合も、重要性のない場合には、妥当な会計処理として取り扱うことができる。 イ.取得時の会計年度は、償却額年額の2分の1の額により行う。 ロ.取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。 ハ.取得時の会計年度から償却額年額により行う。 |
今日は、ここまでです。