2019年02月18日
【学校種】短期大学の学校種はどこ?
<Q>短期大学の学校種はどこ?
短期大学は、学校種で言うと大学ですか?短期大学ですか?
<A>
短期大学は、学校教育法では、大学の制度の枠内に置かれたものと位置づけられています。ですから、短期大学は、学校種で言うと大学の一類型とされています。
ただ、短期大学は4年制の大学とは目的及び修業年限が異なるので、「短期大学」の名称を使用しています。
なお、資金収支内訳表の各部門は、「各学校」ごとに書くので同一法人内の大学と短期大学は、それぞれ独立の部門として書くことになります。(基準13条)
学校教育法 第9章 大学 (大学) 第83条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 ………… (短期大学) 第108条 大学は、第83条第1項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。 2 前項に規定する目的をその目的とする大学は、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。 3 前項の大学は、短期大学と称する。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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