2019年02月27日
【幼稚園】徴収不能引当金がいらない場合?
<Q>【幼稚園】徴収不能引当金がいらない場合?
こちらの幼稚園では、保育料などの徴収不能がほとんどありません。この幼稚園の場合は、貸借対照表の重要な会計方針の注記はどうなるのでしょうか?
<A>
2つのケースが考えられます。
1.原則に従い「引当金の計上基準」として注記する。
重要な会計方針として、徴収不能引当金の計上基準は計上することが必要です。これは平成17年の文科省通知で決まっていました(学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)H17.5.13 17高私参第1号)。
ですから、幼稚園の場合は、たまたま徴収不能引当金の計上金額が計算されない会計年度が続いているだけで会計方針の注記自体は必要になります。
2.知事所轄学校法人の特例を使う場合
もし知事所轄学校法人(高等学校を設置するものを除く。)と言うことで、基準第38条により徴収不能引当金に繰り入れないこととしている場合には、引当金の計上基準の欄に「学校法人会計基準第38条により、徴収不能引当金は計上しておりません。」のように根拠条文を明記して注記するのがきれいでしょう。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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