2019年02月04日
【保育所】保育所の基本金の会計処理
<Q>【保育所】保育所の基本金の会計処理
認可保育所部門の保育士の人件費は、職員人件費とのことです。そして、経費は教育事業そのものではなく、付随事業なので、第330号通知から全て管理経費にするとのことでした。
それでは、保育所部門の保育所部門の固定資産については、基本金の組入の対象になりますか?
<A>
保育所で使用する資産は、永続的に保持するために維持すべきものとして基本金の組入対象となります。
<理由>
認可保育所は、大学の設置する学部、学科等の教育研究に密接な関わりのある付随事業と位置付けらます。(「学校法人の設置する認可保育所の取扱いについて(通知)」H14.7.29 14文科高第330号)
このため保育所で取得・使用する固定資産は、学校法人がその諸活動の計画に基づき、併設する幼稚園や設置校の学部・学科の教育の充実向上のために取得するものであると考えられ、基本金の組入対象となります。
判断に当たっては狭義の教育研究用固定資産に限定することなく、広く解釈するからです(「「基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)」(S49.2.14 文管振第62号))。(参考:会計士協会の研究報告第21号)
保育所のない学校法人でも確かに教育研究活動は広く解釈して、法人本部施設・教職員の厚生施設等の建物も基本金対象資産、管理用機器備品も基本金対象資産にすることを思い出すと、保育所のような教育に密接に関係する付随事業で利用する固定資産を基本金対象資産とすることは理解できます。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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