2019年01月23日
【補助金】補助金の返還の会計処理
<Q>補助金の返還の会計処理
補助金を県に返還した場合、過年度修正支出にしない理由をもう一度教えて下さい。
<A>
補助金は、計算過誤等の理由で、収受した翌年以降に国(地方公共団体)に対して返金する場合があります。
補助金は、過年度において一旦碓定し収受しており、その一部に返還があったとしても返還命令決定通知に従ったものであり、過年度の修正には該当しない取扱になっています。
したがって、補助金の返還額は、管理経費(支出)になります。事業活動収支計算書上では、管理経費となり特別収支の過年度修正額とはなりません。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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