2018年12月18日
【注記】偶発債務の注記を書く理由は?
<Q>偶発債務の注記を書く理由は?
文部科学省の通知をみると注記の記載例に偶発債務があります。偶発債務の注記はどうしてするのですか?
<A>
確かに文部科学省の通知をみると偶発債務の注記例がありました。
・学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)(平17.5.13 17高私参第1号)
・学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)(平25.9.2 25高私参第8号)
注記例は、こんな感じでした。
(5)偶発債務 下記について債務保証を行っている。 教職員の住宅資金借入れ ×××円 役員の銀行借入金 ×××円 A学校法人(姉妹校)の銀行借入金 ×××円 B社(食堂業者)の銀行借入金 ×××円 理事(又は監事)が取締役であるC社の銀行借入金 ×××円 |
偶発債務は、将来において当該法人の負担となる可能性のあるものをいい、将来債務を負う又は損害を被る可能性が年度末日において既に存在しているため注記が求められています(研究報告第16号のQ21)。
ですか、簡単に言うと偶発債務を注記するのは、偶発債務に重要性がある場合は、偶発債務の内容を貸借対照表に注記することにより,計算書類の利用者の注意を喚起すためです。例えば、学校が他の学校法人の借入の連帯保証をしていたら、これは重大事。でも貸借対照表では開示されていません。そこで、決算書を言葉で補足する注記事項に偶発債務を書いて、利用者に注意を喚起している訳です。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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