2018年12月12日
【建物】建物の解体費用の解体費用の会計処理
こんにちは!今日は、専修学校法人の経理の方からの御質問です。
<Q>建物の解体費用の解体費用の会計処理
旧校舎を解体するのですが、解体費用は修繕費でよいのでしょうか?
<A>
解体費用は、多額の金額がかかると考えられるので建物等解体撤去費としてはどうでしょうか。
旧校舎の簿価は、建物等解体撤去費でなく資産処分差額(特別収支)です。
それと、建物等解体撤去費は、教育活動収支の経費なのですが、経費の教官区分については、以下の取扱いが参考になります。
■教育研究経費と管理経費の区分に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第30号)
A (1) 従来から使用していた固定資産の除却等により取壊しのための支出が生じた場合は、取壊しの対象となった資産の使途に応じて経費処理する。 すなわち、教育研究関係の固定資産の取壊し費用は、教育研究経費(支出)とし、管理関係の固定資産の取壊し費用は、管理経費(支出) として処理する。 (2) 以上の考え方に対して、教育研究諸活動の維持・継続のための支出か否かを重視して、取壊しにより教育研究活動が停止する場合には教育研究経費(支出) とすべきではないとする有力な見解もあるので、取壊し経費の経費区分の原則的考えは、上記(1)によるのが妥当であるが、建物等の取壊し後の土地を教育研究関係から管理関係へ使途変更する場合には、管理経理(支出)処理を認めるものとする。 |
※サブノート的にポイント再掲
科 目:教育活動収支
建物等解体撤去費(小科目の追加)
→教官区分は、研究報告30号を参考にきめる
注意点 :旧校舎の除却簿価は特別収支の(大科目)資産処分差額
今日は、ここまでです。