2018年09月07日
【所轄庁】幼保連携型認定こども園の所轄庁ってどこだ?
<Q>幼保連携型認定こども園の所轄庁ってどこだ?
<A>
いよいよきました。ちょっとややこしい御質問です。
ここでの幼保連携型認定こども園は、学校法人立に限ります。社会福祉法人立は含みません。
ですか、ご回答は、私学法第4条にあります。シンプルです。
(所轄庁) 第四条 この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあっては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあっては都道府県知事(第二号に掲げるもののうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあっては、当該指定都市等の長)とする。 一 私立大学及び私立高等専門学校 二 前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校 三 第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人 四 第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第六十四条第四項の法人 五 第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人 |
きれいな解説は、松坂先生の逐条解説私立学校法p18〜19に助けてもらいます。
平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」による本法の一部改正により、指定都市又は中核市の区域内の幼保連携型認定こども園の所轄庁については、当該指定都市又は中核市の長としたところである。(これら以外の幼保連携型認定こども園は、都道府県知事が所轄庁となる。)
私立学校法上の私立学校の所轄庁は、従来、文部科学大臣又は都道府県知事のいずれかとなるものとされてきたが、幼保連携型認定こども園については、所轄庁が指定都市又は中核市の長となることがあることとなったものである。
一方、指定都市又は中核市の区域内において、幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人であっても、本条第四号については、指定都市又は中核市の長とするとは規定されておらず、その所轄庁は都道府県知事となる。すなわち、指定都市又は中核市の区域内に幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人の場合には、幼保連携型認定こども園についてはその指定都市又は中核市の長が所轄庁となり、その学校法人については都道府県知事が所轄庁となることとなる |
所轄庁には、学校法人の所轄庁と設置学校の所轄庁があります。
1.設置学校(幼保連携型認定こども園)の所轄庁
所轄庁 | こども園の内容 |
都道府県知事 | 下記以外の幼保連携型認定こども園 |
指定都市又は中核市の長 | 指定都市又は中核市の区域内の幼保連携型認定こども園 |
2.学校法人の所轄庁
所轄庁 | こども園の内容 |
都道府県知事 | (地域関係なし) |
今日は、ここまでです。