【事/収】特別収支の部の省略の可否【退職金】退職金団体への掛金の表示の違い

2018年11月20日

【経費】経費の教管区分がない?!

疑問こんにちは!幼稚園の経理の方からの御質問です。

 

<Q>経費の教管区分がない?!

 隣の県では、経費を教育研究経費と管理経費に分けいていないと聞きました。ホントにそんな事ってあるのですか?

 

<A>

 都道府県知事所轄の学校法人については、大科目の「教育研究経費」と「管理経費」を統合して「経費」の科目によることができる特別措置をもうけています。

 資金収支計算は、別表第一(注)4。事業活動収支計算書は、別表第二(注)4に書いてあります。

 

 同じように貸借対照表の機器備品について、知事所轄学校法人の場合は、別表第三(注)2で機器備品を教育研究用機器備品と管理用機器備品にわけなくてもよいという規定があります。

 

 さて、知事所轄学校法人にこのような特例を設けた理由は、知事所轄学校法人は大臣所轄学校法人に比べてその規模が小さく、事務組織の人数が少ないこと等を考慮して、会計処理の簡略化を認めました。

 ただ、都道府県により経理を教育と管理に分けるのか指示している場合がありますので、この場合は都道府県知事に指示によります。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) □□ 支出/経費 

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