2018年12月03日
【予算書】予算書は法律で作る書類なの??
<Q>予算書は法律で作る書類なの??
毎年、当たり前のように予算書を作っていますが、予算書は法律で作ることが決まっている書類なのでしょうか?
<A>
私学法や私学助成法で予算書の作成は定められています。
また、多くの学校で予算書の作成を寄附行為で定めています。
<少し説明>
1.私学法
学校法人の予算、借入金、寄附行為の変更など、学校法人の業務運営の重要事項については、理事長はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないこととされています(私学法第42条第1項)。このことから私学法では、予算書を作ることを法定されていると言ってもよいでしょう。
2.私学助成法
私立高校は、経常費補助金をもらいますので私学助成法もみてみます。
私学助成法第14条では、経常的経費の補助を受ける学校法人は財務計算書類と収支予算書を所轄庁に届け出なければならないと定めています。
ここで財務計算書類のほかに収支予算書の届出も必要とされたのは、学校法人の会計は、収支予算に基づいて運営され、予算の実行の結果は収支計算書に表示されるものであり、収支計算書と収支予算書は不可分の関係にあるからです。(参考:小野先生p299)
もう一つ加えるとこれらの書類の届出期限は、私学助成法の施行通達で、収支予算書は、補助金の交付を受ける年度の6月30日まで、財務計算書類は、当該年度の翌年度の6月30日までに文部科学大臣に届け出なければならないことになっています。都道府県知事所轄の学校法人は、所轄庁が定める期間までとなっています。
もう一つ忘れてならないのは、所轄庁の予算の変更勧告です(助成法第12条第3号)。当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合は、所轄庁はその予算について必要な変更をすべき旨を勧告する権限を持っています。
※少し参考:私立学校振興助成法等の施行について(昭51.4.8文管振第153号)
3.寄附行為
法律ではありませんが、寄附行為で多くの学校が予算書の作成を定めています。
大臣所轄法人向けになりますが文科省の寄附行為作例では、
「(予算及び事業計画)
第33条この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。」とあります。
今日は、ここまでです。