2018年10月02日
【社福】社会福祉法人が経営する認定こども園
こんにちは!今日は幼稚園法人の理事長のご子息からの御質問です。
<Q>社会福祉法人が経営する認定こども園
私は社福立の保育所を経営していおりますが、今後は社会福祉法人立の認定こども園を始めます。社福の会計基準では認定こども園は、社会福祉事業、公益事業、収益事業のどれにあたりますか?
※社会福祉法人の事業区分イメージ
事業区分 | 施設例 |
社会福祉事業 | 介護老人福祉施設、保育所 等 |
公益事業 | 有料老人ホーム 等 |
収益事業 | 駐車場 など |
<A>
認定こども園には、(1)幼保連携型、(2)幼稚園型、(3)保育所型、(4)地方裁量
型の4タイプがありました。
(1)幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園は、第二種社会福祉事業です(社会福祉法第2条第3項第2号の2)。平成27年4月1日に施行の改正社会福祉法で、第二種社会福祉事業として幼保連携型認定こども園が新たに追加されました。
社会福祉法人等が中心となって遂行するこれらの事業は社会福祉事業として社会福祉法第2条に規定され、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に大別されています。
社会福祉法 (定義)第2条 3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。 二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業 |
(2)幼稚園型認定こども園
幼稚園型認定こども園の設置は、国、自治体、学校法人ができます。社福では幼稚園型認定こども園は設置できません。
(3)保育所型認定こども園
保育所型認定こども園は、第二種社会福祉事業の保育所です
(4)地方裁量型認定こども園
数が少ないこども園の類型です。社福の実例があるのが判然としません。
もしあれば公益事業ですが、ないでしょう。
今日は、ここまでです。