【図書】大学の図書館と図書の電子化【税金】弁護士さんの源泉税

2018年05月29日

【専修学校法人】専修学校法人は学校法人と準学校法人のどっち?

選択こんにちは!今日は、専修学校法人の理事会での御質問です。

 

<Q>【専修学校法人】専修学校法人は学校法人と準学校法人のどっち?

 専修学校法人は学校法人ですか準学校法人ですか?

 

<A>

 たまに尋ねられる御質問です。

 私立学校法に従って設立できる法人は、学校法人と準学校法人があります。

 図解してみます。

名称

意味

準学校法人

私立の専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人(私学法64条4号)

学校法人

私立学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、幼保連携型認定こども園)の設置を目的とする法人(私学法3条)

 

 この表から専修学校法人は、私学法では私学法第64条第4項の法人と言います。

 そして、私学法施行規則6条1項6号では、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を「準学校法人」と呼んでいます。もっとも個人的には、私学法本法で、644号の法人には,私立学校法第3章の規定が準用される(私学法第64条第5項)ので、この時点で準学校法人と読んでも良いかと思います。

 

 ただ、ややこしいのは、準学校法人は、学校法人の名称を使ってもよいことになっています(私学法65条)。このあたりが、学校法人と準学校法人の区別がわかりづらい原因になっているように感じます。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 法人運営 

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【図書】大学の図書館と図書の電子化【税金】弁護士さんの源泉税