2018年04月26日
【引当金】紛らわしい徴収不能引当金戻入の表示?!
<Q>【引当金】紛らわしい徴収不能引当金戻入の表示?!
平成28年度決算で、学校が定めた引当金の計上基準に従って徴収不能引当金を30万円計上していたのですが、運良く全額回収できました。このため徴収不能引当金の戻入30万円が出てきます。
この場合の表示は、教育活動の(大科目)雑収入(小科目)徴収不能引当金戻入30万円ですか?それとも、特別収支の(大科目)その他の特別収入(小科目)過年度修正額のどちらですか?会計士さんと見解が分かれています。
<A>
明文で説明されて訳ではありませんが、基本的な考え方をお伝えします。
・平成28年度の徴収不能引当金繰入額を学校が定めた引当金の計上基準に従って繰り入れた場合は、徴収不能引当金の戻入は、前年度の計算はあくまでも適切な見積計算だったので(大科目)雑収入になります。小科目は、徴収不能引当金戻入やその他の雑収入になるでしょう。
・平成28年度の徴収不能引当金繰入額を学校が定めた引当金の計上基準に従って繰り入れていない場合は、平成28年度の徴収不能引当金の繰入額の見積計算に誤計算があると考えられるので、平成29年度決算での徴収不能引当金の戻入額は、特別収支の過年度修正額になるでしょう。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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