2018年04月17日
【寄付金2】はっきりしない寄付金の按分計算って出来るの?
<Q>はっきりしない寄付金の按分計算って出来るの?
寄付金をいただいたのですが、寄付者の意図がはっきりわからない場合、寄付金を按分しても良いのでしょうか?
<A>
1.寄付金の表示の原則
寄付金収入にはとその区分は寄付者の意思によることとなっています。
正確に言うと、寄付者の意思が施設設備拡充等のためなら「施設整備等活動による資金収支」の寄付金、それ以外の寄付金は「教育活動による資金収支」の寄付金になります。(新実務指針1−2)
2.使途が特定できない寄付金(その1)
寄付金申込書から寄付者の意思が特定できない場合は、主たる目的の活動区分によるなどの方法によることになります。(新実務指針1−3)。ですから、主たる目的で、全額を主たる目的の活動区分に計上します。
3.使途が特定できない寄付金(その2)
ただ、新実務指針1−3では「主たる目的の活動区分に計上するなどの方法」と「など」が付いています。
この「などの方法」の「など」の説明は学校会計の法規集にはありません。ただ、平成26年頃開催された会計士向けの研修会資料には、「など」には「合理的に区分する方法や按分による方法が含まれると解される」との解説があります。
会計処理に拘束力を持つ解説では、ありませんが、参考にはなります。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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