2018年04月12日
【幼稚園】施設型給付費の会計処理
<Q>施設型給付費の会計処理
施設型給付費の会計処理を教えてください。
<A>
施設型給付費は、(大科目)補助金収入(小科目)施設型給付費収入が基本です。
但し、所轄庁(都道府県知事)の指示がある場合は、(大科目)学生生徒等納付金収入に表示するも可能となりました。
<説明>
施設型給付費の会計処理は、内閣府「自治体向けFAQ【第15版】(会計基準・外部監査)(平29.3.8)で少し変わりました。
【No】368
【事項】施設型給付費の取扱い
【問】学校法人立の新制度園における施設型給付費に係る会計処理はどうすればよいのでしょうか。
【答】
従来 | 新・自治体向けFAQ【第15版】 |
施設型給付費は、施設の運営に標準的に要する費用総額として設定される「公定価格」から「利用者負担額」を控除した額であることから、その性質上、大科目は「補助金収入」として取り扱うことが適当です。(なお、小科目は「施設型給付費収入」とします。) | 施設型給付費は、施設の運営に標準的に要する費用総額として設定される「公定価格」から「利用者負担額」を控除した額であることから、その性質上、大科目は「補助金収入」として取り扱うことが基本です。(なお、小科目は「施設型給付費収入」とします。) ただし、施設型給付費が、法的には保護者に対する個人給付と位置付けられるものであるという点を重視して、所轄庁(都道府県知事)の方針のもと、大科目を「学生生徒等納付金収入」として取り扱うことも可能です。ただし、この場合でも、小科目は「施設型給付費収入」とすることが必要ですので、ご注意下さい。 なお、公認会計士による外部監査を受けない場合には、市町村による会計監査が行われることを踏まえ、上記のような取扱いを行う場合には都道府県から市町村に対して適切な情報提供等をお願いします |
今日は、ここまでです。