2018年04月18日
【運営】保護者からもらうお金の適正処理
こんにちは!大学法人の本部の方からの御質問です。
<Q>保護者からもらうお金の適正処理
保護者からいただいたお金(本会計・周辺会計も含めて)について、会計処理をきちんとしようと思いますが、きれいな説明の仕方はないでしょうか?
<A>
いろいろ説明の仕方はあると思いますが、例えば、皆様ご存じの文科省の下記通知を利用して説明するのも一法です。「学校法人における会計処理等の適正確保について(通知)」(平27.12.24。27高私参第13号)
ここでは、保護者からもらうお金の会計処理についての留意点が述べられています。
すなわち、
1.学校法人に対して、在学生保護者等関係者から支払われる金銭等については、学校法人会計基準の趣旨にのっとり、学校法人が管理する会計帳簿に適切に記載すること。なお、会計帳簿に記載すべきかどうかについては、収受した金銭の徴収根拠や契約の実態について個別に精査した上で判断すること。
2.教職員等が実費や経過的な金銭を徴収する場合であっても、学校法人が収受した金銭であることから、学校法人の責任において適切な会計処理を行うこと。
3.学校法人において適切な管理がなされない場合、紛失、盗難、使途不明又は担当者等による私的流用等の不適切な取扱いが生じるおそれがあるため、管理体制を確立すること。
もし会計法規集がなければ下記で通知が参照できます。↓
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1365402.htm
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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