2018年04月06日
【消費税3】入学金と消費税
<Q>【消費税】入学金と消費税
入学金は、消費税の計算ではどうなるのですか?
<A>
消費税では、社会政策的な配慮から一定の学校の授業料、入学・入園検定料、入学金・入園料、施設設備費などは非課税取引となっています。
入学金については、消費税では集計の時期に注意です。一般に、在学契約は、合格通知を発送した後、所定の期間内に入学金の納付等所定の手続を完了したときに、成立します。このため、入学金は生徒から入学手続き時に受け入れた年度の非課税取引となります。
文科省の通知では、「入学金に係る資産の譲渡等の時期は、入学の意思の確認がなされた時(通常は納入時)と考えられるので、平成3年10月1日以降に入学の意思の確認がなされた場合は非課税扱いとなる。」(学校法人における消費税法の一部改正に伴う入学金、施設設備費等の取扱いについて(通知)(平3。文高行第195号)とありますが、同じ説明です。
また、学校会計の当期の入学金収入となっている金額のうち、前期に入学金として前受金収入として計上されていた金額(前期末前受金の金額)は、消費税計算上では特定収入以外の不課税収入になります。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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