2018年04月05日
【消費税2】現物寄付と消費税?
<Q>【消費税】現物寄付と消費税?
年度末に現物寄付(税法では、現物寄附金)を受け入れました。消費税の取り扱いは、どうなりますか?
<A>
現物寄付金は、資金の受入れがないので(対価性がないので)、消費税法上は取引がなかったものとして取り扱います。
つまり、学校でもらった現物寄付は、反対給付を伴わない物品の譲り受けなので(対価性がないので)、消費税の対象外取引(不課税)となります。特定収入には該当しません。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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