【減免】入学検定料の免除【こども園】認定こども園

2018年05月21日

【備品】備品の教管区分の根拠?

疑問こんにちは!今日は、高校法人の本部の方からの御質問です。

 

<Q>備品の教管区分の根拠?

 設置している幼稚園の経理担当者への説明ですが、「備品を教育研究用機器備品と管理用機器備品に分ける方法は、経費の場合と同じ」だと説明したいのですか、何か根拠のようなものがあればお教えください。

 

<A>

 機器備品を教育研究用機器備品と管理用機器備品に分けるルールで、はっきりした公表物は下記の感じでしょう。

※固定資産に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第20)5

5-1 教育研究用機器備品とその他の機器備品の区分基準

Q 教育研究用機器備品とその他の機器備品の区分基準は、どのように考えればよいのでしょうか。また、この区分は必ずしなければならないのでしょうか。

 

A 教育研究活動に使用する機器備品は「教育研究用機器備品」、それ以外は「その他の機器備品」に区分することになる。

 学校は教育研究活動が事業目的であることから、学校法人部門の活動に係る備品のみが「その他の機器備品」であるとの考え方もあろうが、教育研究経費と管理経費の区分についての考え方を示した、「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)J について(通知) (昭和461127日文部省通知l 雑管第118)を参考にして区分されたい。

 なお、知事所轄学校法人にあっては、この区分をせず「機器備品」として処理することができることとされているが、所轄庁において、この区分を指示している場合もあるので留意されたい。

  なお、この公表物は、平成22年公表のため、まだ平成25年度改正基準は公表されていませんでした。このため20号は「その他の機器備品」を改正基準後の記載科目「管理用機器備品」として読み込むことになります。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ★ 固定資産 

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