2018年06月12日
【附帯教育】専修学校の附帯教育の学則?!
こんにちは!今日は、昨日に続いて都内の専修学校法人の理事さんからの御質問です。
<Q>専修学校の附帯教育の学則?!
専修学校の附帯教育は、学則でどのような定めになるのですか?
<A>
「私立専修学校各種学校事務処理手引」(平成26年1月発行 編集東京都生活文化局私学部私学行政課)p376にある学則記載例です。
第9 章附帯教育 (附帯教育) 第36条 本校の附帯教育は、次のとおりとする。
2 附帯教育の入学金、授業料等は、次のとおりとする。 (1)入学検定料 円 (2)入学金 円 (3)授業料 円 (4)実験実習料 円 (5)○○○○料 円
[留意事項] 附帯教育とは、専修学校又は各種学校がその教員、施設及び設備等により世正規教育以外の教育を週2日以上で1箇月以上継続して行うものをいう。ただし、専修学校文は各種学校の授業日以外の日曜日に行うものは除く。 |
<補足>
専修学校における教育上に関する事業は、2つありました。
(1)正規教育に関わる事業
(2)附帯教育に関わる事業……専修学校がその教員、施設及び設備等により、正規教育以外の教育を週2日以上で1か月以上継続して行うものをいう。
そして、入学案内、修了証書などにおいて、当該教育が正規の専修学校教育以外の附帯教育である旨を明示しなければならなりません。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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