2018年05月09日
【高校】県から教育費の軽減助成金
<Q>【高校】県から教育費の軽減助成金
県から受給される教育費の軽減助成金の会計処理を確認させてください。
<A>
都道府県が学校法人に対し、保護者の学費負担軽減の目的で、授業料の一部負担等の助成をした場合は、その助成金は補助金収入に計上します。
会計法規集では、「学費負担軽減補助金」と言うことで「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項(学校法人委員会研究報告第31号)」に説明があります。
会計処理の要旨だけお伝えします。
地方公共団体が保護者に直接助成しないで、学校法人を通じて助成しているのが現状ですが、この経理処理方法としては、3つ考えられます。
イ.補助金収入を計上し、授業料収入を減額する方法 →さらに直接減額法、間接減額法がある |
ロ.授業料収入を計上し、補助金収入を減額する方法 |
ハ.補助金収入、授業料収入及びその支出(奨学費支出等)ともに全ての収支を計上する方法 |
などが考えられます。
ただ、都道府県により会計処理の指示がある場合がありますので、その場合は都道府県の指示によります。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│■■ 収入/補助金収入