2018年06月13日
【高校】高校の教育支援制度(高校の就学支援金、軽減助成金、奨学給付金)
<Q>【高校】高校の就学支援金、軽減助成金、奨学給付金
以前、新聞報道で「高校生の奨学給付金の受給漏れがある」とみたのですが、現在、高校生に対する公的助成はどうなっているのでしょうか。
会計処理も併せて教え下さい。
<A>
高校生に対する一般的な公的助成は、就学支援金(国)、授業料の軽減助成金(都道府県。名称は多少異なる)、奨学給付金(国)の3つが代表でしょう。
【就学支援金(国)】
就学支援金は、高校生の授業料に対する助成です。入学金、教科書代や修学旅行費等、授業料以外の学費は対象になりません。
受給するには、入学時に申請書や市町村民税所得割額が確認できる書類等を提出する必要があります。
そして、私立学校では、世帯の収入に応じて月額9,900円が基本です。そして、所得に応じて1.5〜2.5倍にした額が加算額が支給されます。
学校等就学支援金は、受給者が生徒です。ただ、学校が都道府県から代理受給しますので、学校では一旦「預り金」処理になります。
【都道府県の軽減助成金】
都道府県が学校法人に対し、保護者の学費負担軽減の目的で、授業料の一部負担等の助成をした場合は、その助成金は補助金収入に計上します。
地方公共団体が保護者に直接助成しないで、学校法人を通じて助成しているのが現状ですが、この経理処理方法としては、
イ.補助金収入を計上し、授業料収入を減額する方法
ロ.授業料収入を計上し、補助金収入を減額する方法
ハ.補助金収入、授業料収入及びその支出(奨学費支出等)ともに全ての収支を計上する方法 などが考えられます。都道府県により会計処理の指示がある場合がありますので、その場合は都道府県の指示によります。
【奨学給付金(国)】
高校生等奨学給付金、市町村民税所得割額が非課税である世帯を対象に、授業料以外の教育費を支援するための制度です。保護者が居住する都道府県において手続きします。ただ、この奨学給付金は、各都道府県において制度が異なっているため各都道府県別に制度と会計処理を確認することが良いでしょう。
例えば、東京都では、奨学給付金を保護者に直接給付するため、学校では会計処理は出てきません。
下記は東京都の場合の例です(出典:東京都私学財団さんの資料)。
今日は、ここまでです。
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