2018年03月09日
【知事所轄】第4号基本金組入の一部組入の勘違い!!
<Q>【知事所轄】第4号基本金の一部組入の勘違い!!
高校の場合、第4号基本金を組み入れないことはできますか?
学校法人会計基準39条を見るとできるような気がします??
(基本金組入れに関する特例) 第39条 知事所轄学校法人は、第30条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。 |
<A>
基準の読み方注意です。
答えは、前条の38条にあります。
(徴収不能引当ての特例) 第38条 知事所轄学校法人(高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。)は、第28条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。 |
38条をみると、39条の知事所轄学校法人は、「高等学校を設置するものを除く。次条において同じ。」とあります。
つまり、第4号基本金の全部又は一部を入りないことができるのは、高校を設置していない知事所轄学校法人(多くは幼稚園法人)となります。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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