【施設型給付園】新制度園の監査対象【大学】寄付金募集と周辺会計

2018年02月09日

【施設型給付園】新制度園の監査報告書の提出先

参考事項こんにちは!昨日に続き会計士さんの方からの御質問です。

 

<Q>新制度園の監査報告書の提出先

 従来監査していた学校法人立の幼稚園が、施設型給付をうける幼稚園に変わったのですが続けて新制度園の監査をすることになりました。監査報告書はどこに提出するのですか?

 

<A>

 施設型給付を受ける新制度園の監査対象は、内閣府の「自治体向けFAQ」を確認します。現在、最新の第15版(平成293月)からです。

FAQ382

【事項】監査報告書等の提出範囲

【問】学校法人において外部監査の監査報告書等は、市町村のほか都道府県にも提出する必要があるのでしょうか。

【答】 

 外部監査費加算を受けている場合は、市町村に監査報告書等を提出することは必須ですが、市町村のほか都道府県等への提出については、所轄庁の取扱いによります。

 なお、施設型給付を受給している施設であっても、引き続き、私学助成(幼稚園等特別支援教育経費及び預かり保育推進事業等)は、私学助成法第9条に規定する経常的経費に該当するため、引き続き、私学助成法第14条第3項に規定する公認会計士等による監査の実施が義務付けられているため、所轄庁たる都道府県に監査報告書を提出することは必須となります。ただし、補助金の額が寡少であって、所轄庁の許可を受けたときは、私学助成法第14条第3項に規定する公認会計士等による監査は必要ありません。また、私学助成を一切受けない施設については、私学助成法第14条に基づく公認会計士等による監査は必要ありません。

 

 施設型給付園で困ったら「自治体向けFAQ」を見るのが便利です。 

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 監査 

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