【基本金】基本金明細表の組入高と取崩高の決め方??【施設型給付園】新制度園の監査報告書の提出先

2018年02月08日

【施設型給付園】新制度園の監査対象

参考事項こんにちは!会計士さんの方からの御質問です。

 

<Q>新制度園の監査対象

 従来監査していた学校法人立の幼稚園が、施設型給付をうける幼稚園に変わったのですが続けて新制度園の監査をすることになりました。監査対象を教えてください。

 

<A>

 新制度園は、大学法人と同じ監査対象になります。

 

<少し説明>

 施設型給付を受ける新制度園の監査対象は、内閣府の「自治体向けFAQ」を確認します。現在、第15版(平成293月)が最新のようです。

FAQ384

【事項】所轄庁の指定する監査事項

【問】学校法人における新制度園の外部監査に係る監査事項はどうなるのでしょうか。

【答】 

 監査事項については、従来どおり、所轄庁の判断により指定することが基本ですが、新制度においては、都道府県ごとの私学助成とは異なり、国基準を踏まえ教育・保育の標準的な運営に係る費用として公定価格を設定することから、新制度園における外部監査に係る監査事項について、一定の統一的取扱いとすることが適当です。

 このため、所轄庁における監査事項の指定に当たっては、大臣所轄法人に係る監査事項(平成27年度については「文部大臣を所轄庁とする学校法人が文部大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件」(昭和51年7月13日文部省告示第135号)、平成28年度以降については「文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が文部科学大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件」(平成27年文部科学省告示第73号))に準じて取り扱うこととします。

 

 それでは、平成27年文部科学省告示第73号をみてみます。

○ 文部科学省告示第73号

 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第14条第3項の規定に基づき、文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が同条第2項の規定により文部科学大臣に届け出る平成27年度以後の各年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査事項を次のとおり指定し、平成27年度の監査報告書から適用する。

 文部大臣を所轄庁とする学校法人が文部大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件(昭和51年文部省告示第135号) は、平成26年度の監査報告書を限りとして廃止する。

平成27330

文部科学大臣下村博文

 

 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号) の定めるところに従って、会計処理が行われ、財務計算に関する書類(資金収支内訳表、活動区分資金収支計算書及び事業活動収支内訳表を除く。) が作成されているかどうか。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 監査 | 《特集》子ども・子育て支援新制度

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