2018年02月05日
【子育て支援】延長保育事業と一時預かり事業
<Q>延長保育事業と一時預かり事業
子ども・子育て新制度で「延長保育事業」と「一時預かり保育事業」の違いがわかりません。
<A>
学校会計の法規集では対応できないので、基本の紹介にとどめます。
子ども・子育て支援法第59条で13の地域子ども・子育て支援事業を規定していますが、この13事業の中に「一時預かり事業」と「延長保育事業」が規定されています。
一時預かり事業 | 延長保育事業 |
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業 | 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│《特集》子ども・子育て支援新制度