2018年02月21日
【学校図書館】図書司書ってなあに??
<Q>図書司書ってなあに??
学校会計の法規集では、以前より「司書教諭は、学校図書館法第5条によって教諭をもって充てることとされているので、この人件費は教員人件費に該当する。」とあり、司書教諭は良く聞きました。
でも図書館で「学校司書」と聞きました。どのような方ですか?
<Q>
図書館で働く人は図書館員と呼ばれますが、司書とも呼ばれています。
法律に規定された専門的職員の資格は、これまで司書と司書教諭だけでした。ところが、2015年に学校図書館法が改正され、学校司書が法制化され、学校図書館に専門的職員として新たに加わりました。少しだけ説明します。
1.司書(図書館法第4条)
ます、司書とは、図書館に勤務する専門的職員の総称です。図書館法の第4条定めがありますが「〜必ず置かなければならない」とまでは規定されていません。
2.司書教諭
(1)司書教諭とは(学校図書館法第6条第1項)
司書教諭とは、学校図書館法に規定された学校図書館の専門的職員の資格です。
(2)現状
学校教育法、学校図書館法では学校図書館の設置が義務づけられ、小・中・高等学校のすべてに図書館が設置されました。しかし、学校図書館法で規定された専門的職員である司書教諭には「当分の間…置かないことができる」という附則があって、実際に司書教諭を置いたのは、一部の学校だけでした。それ以外の学校では、学校司書を置くか、職員をまったく置かないで運営しているという問題がありました。
学校図書館に職員が置かれなければ、図書鮒内で本を利用するための一定のサービスを提供することができません。このため、職員の問題の解決が望まれ、2003年度からは一定規模以上の学校には司書教諭が配置されることになりました。ところが、司書教諭は教諭と兼任するケースが多く、学校図書館の専任は少ないという状態がありました。
このため学校図書館をより活性化させるために2015年度から、これまで制度化されていなか学校司書が学校図書館法の改正により制度化されることになりました。この改正によって、現在、学校図書館の仕事は司書教諭と学校司書が担当していくことになったわけです。
3.学校司書(学校図書館法第6条第1項)
学校図書館担当事務職員の資格であり、2015年4月の学校図書館法の改正により、「学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員」と規定されました。
学校図書館法第6条第1項では、学校司書を〜置くよう努めなければならない。とあります。
(参考図書:「司書になるには」(H28森智彦著。ぺりかん社)
もっと詳しく知りたい人は、文科省のWEBサイト↓↓
今日は、ここまでです。