2018年02月06日
【図書館】なぜあるの学校図書館?!
<Q>なぜあるの学校図書館?!
学校に行くと必ず図書室があるのは、どうしてですか?
<A>
学校には、各学校種ごとに設置基準が定められていますが、学校教育法や施行規則にも学校設置に関する設置に関する基準が出ています。
※学校種ごとの設置基準のイメージ
| 広義の設置基準 | ○○設置基準 |
| 学校教育法、同施行規則 |
今回の図書室は、学校教育法の施行規則で定められた学校の法定施設になっています。きっと各学校種別の設置基準にも図書室必置の定めがあることでしょう。
| 学校教育法施行規則 第1章 総則 第1節 設置廃止等 第1条 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 |
学校図書館法にも同じような図書館を必置とする定めがあります。
| (この法律の目的) 第1条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
(定義) 第2条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
(設置義務) 第3条 学校には、学校図書館を設けなければならない。 |
今日は、ここまでです。
