2017年12月13日
【基本金】減少した第4号基本金を取り崩す理由って何?
こんにちは!大学の経理の方からのご質問です。
<Q>減少した第4号基本金を取り崩す理由って何?
平成29年度の恒常的に保持すべき資金の額の計算額が、前年度の第4号基本金に比べて20%を超えて減少した場合には第4号基本金を取り崩すのはどうしてですか?
<A>
平成29年度の恒常的に保持すべき資金の額の計算額が、前年度の第4号基本金に比べて20%を超えて減少した場合には、もはや一時的な減少ではなく、法人の支出規模が減少したものとみなして、学校法人会計基準第31条第1項第1号に該当し、前年度の保持すべき資金の額と当年度の計算領との差額を取崩しの対象とすることになっています。
文科省の通知「恒常的に保持すべき資金の額について」の改正について(通知)(平25.9.2 25高私参第9号)で明示された会計処理です。
学校法人会計基準 (基本金の取崩し) 第31条 学校法人は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。
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今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:01│Comments(0)│
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