2018年01月11日
【入学辞退】入学辞退者の入学金が入学金収入の理由??
<Q>入学辞退者の入学金が入学金収入の理由??
入学辞退者の入学金は辞退者に返還することになっているのはわかるのですが、決算書ではどうして「雑収入」でなく「入学金」にするのですか?
<A>
ご存じのように入学辞退者から納入された納付金については、原則として入学金を除いて返還することになっています(「大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて(通知)」 平18.12.28 18文科高第536号)。
この通知は、平成18年11月27日の最高裁判所から「3月31日までに入学を辞退した者については、原則として大学は返還する義務を負う」との判決が出たことにより発出されました。
さて、「入学辞退者の入学金が入学金収入の理由??」です。
結論からいうと入学辞退者の入学金は、文部大臣所轄各学校法人理事長あての文科省通知で雑収入でなく入学金収入で処理することになっているからです。高校も同様に考えると良いでしょう。
「財務計算に関する書類及び収支予算書の届出について(通知)」(昭51.4.8文管振第158号) ………… 5 入学辞退者に係る入学金の記載科目等の処理について 入学辞退者に係る入学金の取扱いについては、その性格が翌年度に入学する予定であった者の入学金であることにかんがみ、資金収支計算書における記載科目は大科目「学生生徒等納付金収入」(消費収支計算書においては学生生徒等納付金)中の小科目「入学金収入」(消費収支計算書においては入学金)として取扱い、また当該入学金の帰属年度は翌年度(昭和51年度)とし、当該年度(昭和50年度)においては、前受金として取扱うのが適当であること。 ただし、従来これと異なった取扱いをしている学校法人にあっては、昭和51年度以降において上記のような取扱いに改めることとすること。 |
つまり、入学金を前納させている学校で入学辞退者が出た場合、入学辞退者から徴収した入学金等は、受領年度は前受金収入とし、翌年度は入学者と同じように入学金収入で振り替えることを指示しています。
今日は、ここまでです。