2017年12月19日
【寄付金】受配者指定寄付金と会社
<Q>受配者指定寄付金と会社
学校が企業から寄付金をもらう場合、企業では受配者指定寄付金を選ぶのはどうしてですか?
<A>
企業が学校に受配者指定寄付金を寄付した場合、企業では全額損金に算入されます。会社が支出する通常の寄付金だと全額損金に算入されません。比較すると企業では受配寄付金の方が、節税効果が高いと言うことになります。学校からすると受配者指定寄付金の方が企業に寄付のお願いがしやすいと言うわけです。
受配者指定寄附金は、日本私立学校振興・共済事業団を通ずる指定寄附金として、学校法人の設置する学校の教育に必要な費用や基金に充てるための寄附金です。受配者指定寄付金は、受配者(=寄附先)を指定して日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄附を行うもので広く私立学校の教育研究の振興に役立っています。私立学校振興助成法第15条(税法上の優遇措置)の実現です。細かなことですが、学校会計の用語では「寄付金」。税務用語では「寄附金」と微妙に字の違いが見られます。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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