【監査】寄付金のルール違反との会計士の参考事項【補助金】県や市からの補助金と補助金等適正化法

2018年01月17日

【寄付】後援会での寄付募集の可否

疑問こんにちは!短大の総務の方からのご質問です。

 

<Q>後援会での寄付募集の可否

 周辺会計の取り扱いをきれいにするようにと会計士さんからよく伺います。学長に「後援会での寄付募集」が望ましくないことを説明したいのですが、何かよい説明方法は、ありませんか?

 

<A>

 後援会などのいわゆる周辺会計での経理上の事故が相次ぎましたので、寄付金の募集については学校法人の経理で処理することになっています。

 制度的には、文科省の「学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの適正確保について(通知)(27.3.3126高私参第9)があります。この通知は文科省より発出された文部科学大臣所轄各学校法人理事長宛ての通知です。

 ここでは、

 各学校法人においては、適切に会計処理が行われていることと存じますが、今般、一部の学校法人において、教育研究に直接必要な経費に充てられるべき寄付金及び保護者等から徴収している教材料等について、不適切な取扱いが行われているという事態が発生しました。

 ついては、上記通知の趣旨を再度御理解いただき、学校法人が保護者等関係者から教育研究に直接必要な経費に充てるために受け入れた寄付金等は、すべて学校法人が直接処理し、学校法人会計の外で経理することなどがないよう、改めてお願いいたします。

 また、このルールを守らないと公認会計士の助成法監査では、監査報告書に「参考事項」が書かれてしまうことになります。

 このあたりの制度背景を説明されてはどうでしょうか。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ■■ 収入/寄付金収入 

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