2017年12月12日
【寄付】科研費で買った機器備品
<Q>科研費で買った機器備品
研究者が科研費で買った備品は、学校に寄付することになっているというのは本当ですか?
<A>
科研費については、事務局が精通している訳ではないのですが、「研究者が科研費で買った部品は、学校に寄付することになっている」と言うのは本当です。
というのは、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)の18条に次のような規定があります。科研費補助金に買った備品等は研究機関に寄付することとあります。
(設備等の寄付) 第18条 第5条第1号に係る補助金(※科研費補助金のこと)の交付を受けた者が、補助金により設備等を購入したときは、直ちに、当該設備等を当該補助金の交付を受けた者が所属する研究機関(※大学の教員なら大学など)のうちから適当な研究機関を一以上選定して、寄付しなければならない。 2 第5条第1号に係る補助金の交付を受けた者は、設備等を直ちに寄付することにより研究上の支障が生じる場合において、文部科学大臣の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、当該研究上の支障がなくなるまでの間、当該設備等を寄付しないことができる。 |
事務局でも科研費補助金の説明会に出てみたいですね。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│■■ 収入/寄付金収入