2017年12月05日
【人件費】「教員」兼務「職員」の人件費の取り扱い
<Q>「教員」兼務「職員」の人件費の取り扱い
教員免許をもっている人を職員として採用したいのですが、来年、クラスが増えた場合、体育の授業も持ってもらおうかとも考えています。
職員兼務教員になってしまった場合の人件費は、教員人件費。それとも職員人件費ですか?
<A>
原則的なご回答です。原則的と言うのは、各都道府県別の通知まですべて見ていませんので一般的な人件費のご回答(全国ルールのようなもの)です。
まず教員免許の有無にかかわらず、事務職員として任用された者に係る人件費は、職員人件費となります。
もし、職員として任用された者が、教員と職員とを兼務している場合は、それぞれの担当時間、職務内容、責任等によって、主たる職務と考えられる方に分類します。つまり、教員人件費と職員人件費に人件費の按分を行いません。言わば、割り切りルールです。
※同趣旨:「人件費関係等について」(学校法人委員会研究報告第26号)のQ2
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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