2017年12月14日
【人件費】理事兼職員の給与
<Q>理事兼職員の給与
当法人では創業家出身の理事が事務職員を兼ねることになりました。しかしながら決めた給与について理事報酬と事務職員給与の区別がありません。理事に説明したいのですが、どうしたら良いでしょうか。何か正式な説明資料があれば助かります。
<A>
学校の職員給与表又は職員給与の支給実態、から、事務職員として妥当とされる額を職員人件費とし、これを超える額については役員報酬として取り扱うことが妥当と考えられます。この計算によって役員部分の給与が生じない場合には役員報酬の支給がないものとして取り扱うこととなります。
説明資料としては、日本公認会計士協会の「人件費関係等について」(学校法人委員会研究報告第26号)のQ8が参考になります。
Q8 常務理事が事務局長を兼務しているが、給与は、一括して支給している。役員報酬と職員人件費との区分はどのように行うか。
A 当該学校法人の職員給与表又は職員給与の支給実態、から、事務局長として妥当とされる額を職員人件費とし、これを超える額については役員報酬として取り扱うことが妥当と考えられる。この計算によって役員部分の給与が生じない場合には役員報酬の支給がないものとして取り扱うこととなる。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│□□ 支出/人件費