2017年11月22日
【内訳表】知事所轄単一法人の内訳表の省略
こんにちは!今日は、ある会計事務所の方からのご質問です。他校でもたまに訪ねられるご質問です。
<Q>資金収支内訳表、事業活動収支内訳表の省略
一の幼稚園だけを経営している学校法人では、事業活動収支内訳表や資金収支内訳表の作成を省略していますが、根拠はどこですか?
<A>
いわゆる単一法人で資金収支内訳表や事業活動収支内訳表の作成を省略できるのは、文科省管理局長通知「都道府県知事を所轄庁とする学校法人における学校法人会計基準の運用について」(通知)(昭48.2.28文管振第53号)によります。発出先は各都道府県知事宛になっています。基準が施行されて2年近くなった当時発出された通知です。基準施行初年度の決算後、内訳表の作成で疑義が生じたので発出された通知でしょうか?!
この通知では、
都道所轄法人で、設置学校が一つの場合(2以上の課税を置く高等学校を除く)には、資金収支内訳表、人件費支出内訳表および消費収支内訳表について部門別の区分を省略できる。
この場合、資金収支内訳表および消費収支内訳表は、それぞれ資金収支計算書および消費収支計算書と同様の内容となるので、この収支計算書をもって内訳表にかえることができる。とあります。
学校会計の法規集に必ずある文部省通知です。人件費内訳表は省略できないので注意です。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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