2017年11月28日
【経費】和解金の支払い
<Q>和解金の支払い
隣地ともめていた事件で、この度、調停が成立し和解しました。ここで学校では和解金を支払うのですが科目はどうなりますか?
<A>
訴訟関係の支出で和解金を払った場合は、通常、雑管118号に限定列挙されている管理経費のうち「2総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費」の「総務に要する経費」として(大科目)管理経費になります。
小科目は、金額が大きければ(小科目)和解金でしょうか。金額僅少なら雑費も考えられるでしょう。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│□□ 支出/経費