2017年11月07日
【補助金】高校の授業料の軽減助成金
こんにちは!今日は、ある県の高校の経理の方からのご質問です。
<Q>高校の授業料の軽減助成金
県より授業料の軽減助成金がでます。表示方法があっているか心配です。表示方法を教えて下さい。
例:学則の授業料100、県からの助成金20
<A>
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図る目的で、県が授業料の一部を、生徒(父兄)に対して支給する補助金制度があります。
高校生の学費負担軽減のための補助金は、補助金収入に計上するものとする。
この補助金収入に係る授業料収入等の減額表示は、授業料収入等から直接減額する方法、又は、学生生徒等納付金収入の中に「補助金による軽減額」等の
控除項目を用いて間接的に減額する方法のいずれかにします。
ただ都道府県により知事より指示がある場合がありますので、この場合は都道府県の指示に従います。例えば、東京都は<例1>を指示しています。
<例1>
授業料収入 80
補助金収入 20
<例2>
授業料収入 100
県補助金による軽減額 △20 80
補助金収入 20
こんかいの会計処理は、「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」(学校法人委員会研究報告第31号)に定めがあります。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 21:52│Comments(0)│
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