2017年10月25日
【退職金掛金】県の退職金団体への加入
<Q>県の退職金団体への加入
今年度から新しく、私学財団の退職資金事業に加入しまして、毎月掛金を支払うようになりましたが、その仕訳で使う勘定科目は、管理の福利費などでも良いのでしょうか。それとも、退職資金掛金というような科目を新たに作成した方がいいでしょうか。
<A>
所定福利費支出等の科目で処理します。学校法人が負担する都道府県の私学退職金団体に対する支出については、(大科目)人件費支出に属する小科目のうちに、例えば、「所定福利費支出」「私学退職金社団掛金支出」等の細分科目を設けて処理します。
なお、大学のような場合は私立大学退職金財団加入していますが、こちらの場合は、(細分科目)「私立大学退職金財団負担金」などを設けることになっています。(学校法人委員会実務指針第44号1-1-3)。
専門学校や高校・幼稚園が加入する都道府県の退職金団体と大学が加入する私立大学退職金財団は財政方式がことなるため、会計処理が異なるわけです。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│□□ 支出/人件費