2017年10月05日
【税法】現物給与って何?
<Q>【税法】現物給与って何?
給与計算では、たまに現物給与という言葉が出て来ますが、具体的にはどういうものですか?
<A>
給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の住宅の低廉貸与のように「物又は権利その他の経済的利益」をもって支給されることがあります。これらを税法では「経済的利益」又は「現物給与」と読んでいます。
現物給与(経済的利益)の範囲は、広く様々ですが、所得税法基本通達36-15を参考に例示してみます。
所基通36-15 | 例示(イメージ) |
1 物品等の無償又は低価による譲渡 | ・永年勤続者の記念品等(所基通36-21) ・創業記念品等(所基通36-22) ・残業又は宿日直をした者に支給する食事(所基通36-24) ・食事の評価(所基通36-38) ・制服に準ずる事務服、作業服等(所基通9-8) |
2 土地・家屋等の無償又は低価による貸与 | ・低額での住宅の貸与 |
3 無利息又は低利による金銭貸付 | ・金銭の無利息貸付け等(所基通36-28) |
4 その他用役の無償又は低価による提供 | ・福利厚生施設の低額提供 |
5 債務免除益等 | (学校ではあまり思い浮かばない) |
今日は、ここまでです。