【法】教育基本法の拾い読み!【幼児教育】保育所と教育施設

2017年10月05日

【税法】現物給与って何?

社員食堂こんにちは!今日は、専門学校の経理の方からの御質問です。

 

<Q>【税法】現物給与って何?

 給与計算では、たまに現物給与という言葉が出て来ますが、具体的にはどういうものですか?

 

<A>

 給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の住宅の低廉貸与のように「物又は権利その他の経済的利益」をもって支給されることがあります。これらを税法では「経済的利益」又は「現物給与」と読んでいます。

 

 現物給与(経済的利益)の範囲は、広く様々ですが、所得税法基本通達36-15を参考に例示してみます。

所基通36-15

例示(イメージ)

1 物品等の無償又は低価による譲渡

・永年勤続者の記念品等(所基通36-21

・創業記念品等(所基通36-22

・残業又は宿日直をした者に支給する食事(所基通36-24

・食事の評価(所基通36-38

・制服に準ずる事務服、作業服等(所基通9-8

2 土地・家屋等の無償又は低価による貸与

・低額での住宅の貸与

 無利息又は低利による金銭貸付

・金銭の無利息貸付け等(所基通36-28

4 その他用役の無償又は低価による提供

・福利厚生施設の低額提供

債務免除益等

(学校ではあまり思い浮かばない)

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) □□ 支出/人件費 | ◎ 税務

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