2017年09月29日
【税込vs税抜】収益事業の計算書類
こんにちは!今日は、専修学校の顧問税理士さんからの御質問です。
<Q>【税込vs税抜】収益事業の計算書類
学校法人会計では、決算書を税込方式で作るのが原則とのことですが、私学法上の収益事業会計はどうなるのですか?
<A>
学校法人の消費税の会計処理は「学校法人における消費税の会計処理及び監査上の取扱いについて(中間報告)」(H元年3.28。学校法人委員会報告第34号)で説明されています。委員会報告ですから学校法人の会計処理に間接的に強制力を持つわけですが、ここでは私学法上の収益事業の会計処理についても言及しています。今日は、委員会報告34号を引用しながらの御回答です。
私立学校法第26条の収益事業会計の会計処理及び計算書類の作成は、学校法人会計基準第3条で、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行わなければならないと定められています。そうすると、平成元年1月18日付けで日本公認会計士協会・消費税の会計処理に関するプロジェクトチームが公表した「消費税の会計処理について(中間報告)」 が参考になります。
このプロジェクトチームの中間報告は、企業が採用すべき当面の「消費税の会計処理」について税抜方式が適当であるとの立場に立つものですが、この中間報告の中で、「………、その他企業の業種業態等から判断して合理性がある場合には、それに対応する会計処理方式(税込方式)を採用することができる」。としています。このため学校法人にあっては、収益事業会計についても学校法人会計と同様に税込方式を採用することが認められるものと解されます。
なお、収益事業会計について税抜方式を採用した場合には、平成元年3月1日付け国税庁長官通達直法2-1により、学校法人全体が税抜方式を採用することとなるので注意です。
以上のことから、学校法人会計の実務にあっては、収益事業会計についても、税込方式を採用することが便宜であると思われます。
今日は、ここまでです。