2017年09月28日
【消費税】なぜ税込方式の計算書類なのか?
こんにちは!今日は、専修学校の顧問税理士さんからの御質問です。
<Q>【消費税】なぜ税込方式の計算書類なのか?
学校法人会計では、決算書を税込方式で作りますが、なぜですか?
<A>
学校法人会計が消費税の税込方式を原則として採用する理由は、「学校法人における消費税の会計処理及び監査上の取扱いについて(中間報告)」(H元年3.28。学校法人委員会報告第34号)で説明されています。委員会報告ですから学校法人の会計処理に間接的に強制力を持つわけです。
この委員会報告34号は、学校法人の消費税の会計処理は、税込方式を採用することが適当である」としましたが、その主な理由は次のとおりです。
(1) 消費税の対象外取引及び非課税取引が主要な部分を占めるため、消費税の負担者となる法人が多いこと
<補足>学校法人の実態を考えれば消費税の対象外取引及び非課税取引が主要な部分を占めるため消費税の負担者となる法人が多く、また、相当多数の学校法人が簡易課税制度を採用することが予想されることから
(2) 資金収支を主とする予算会計になじみやすいこと
(3) 基本金対象資産に係る消費税を当該資産の取得価額に含めて処理することが財務の健全性の面から好ましいこと
ただし、学校法人の中には、特別の事情により、税込方式を採用することが困難な法人又は税抜方式が適当であると認められる法人があろうかとの配慮から、特別の事情がある場合には税抜方式を採用することができることとしました。なお、この場合には税抜方式を採用している旨及び控除対象外消費税の処理の方法を貸借対照表に注記するものとしています。
今日は、ここまでです。