【法規】私立学校の設置者とは?【学校会計】減価償却の3要素

2017年09月05日

【税務】役員報酬がなぜ給与所得??

役員報酬こんにちは!今日は、大学法人の総務の方からのご質問です。

 

<Q>理事報酬がなぜ給与所得??

 理事と学校は委任関係と聞いており雇用契約ではありません。それなのに、役員報酬に支払時には給与所得で源泉所得税の計算をするのは、どうしてですか?

 

<A>

 当たり前のように理事報酬から給与所得として源泉所得税を天引きしていますが、今日はその根拠を考えてみます。

 まず、給与所得ですが、定義は所得税第28条にあります。

所得税法

(給与所得)

28条  給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。

 ここから給与所得は、支払名目に関係なく雇用関係等に基づいて雇用主等から受ける労務提供の対価を指すことがわかります。

 

 ここで判例を一つ。

 給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係(例えば、会社の役員等委任関係の場合)に基づく非独立的労務の対価である(昭53.7.13前橋地裁)」ということになっています(出典:「所得税基本通達逐条解説」p134。H23版)。このため役員報酬は所得税法では、給与所得となります。

 つまり、給与所得の場合の雇用関係等の意味は雇用関係よりは広くて「雇用契約又はこれに準ずる関係に基づく非独立的な対価」を言うので、例えば会社と取締役、学校法人と理事のように委任関係にある役員が受ける報酬も給与所得になる解釈です。税法は、なかなか難しいですね。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 税務 

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