【基本】事業活動収入と事業活動支出って何?【休憩室】夏休み

2017年08月10日

【運営】知事所轄学校法人に補助金を支給する根拠法って何?

補助金こんにちは!短期大学法人の監事さんからの御質問です。

 

<Q>知事所轄学校法人に補助金を支給する根拠法って何?

 知事所轄学校法人にも補助金を支給できる根拠規定は私立学校振興助成法にあると聞いたのですが何条ですか?

 

<A>

 知事所轄学校法人に対する財政的援助の根拠規定は助成法上の第9条にあります。

(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)

9   都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

 

 解説は、小野先生の私立学校法講座のP266を引用させていただきます。

(3)高等学校以下の私立学校に対する補助

 助成法第9条では、学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助の規定が置かれている。すなわち、都道府県がその区域内にある幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができることとされている。

 高等学校以下の私立学校については、これを所管する都道府県が経常的経費に対する補助を行うことができるよう、昭和45年以降、地方交付税において財源措置が行われてきたが、私学助成が低水準である都道府県の解消を図るとともに私学助成の全般的な拡充を図るため、昭和50年度から新たに都道府県に対する国の補助の制度が設けられた。助成法では、これらの経緯を踏まえ、都道府県間のアンバランスと地方財政の困難から来る援助の不十分さを解消するため第9条の規定が設けられたものである。国の場合と異なり、都道府県の補助の割合が明示されていないのは、財政に関する地方自治の原則を尊重すると共に、現に国が私立大学等に対して行うと同様の補助が法律の規定がなくとも行われている事実があるからであるとされている。助成法施行令第4条では国の補助金の算定方法が示されており、都道府県の児童・生徒1人当たりの補助金額に応じて国庫補助の1人当たりの補助金額が定められることとされている。

 

 ちなみに大臣所轄学校法人への財政的援助の根拠規定は、助成法の第4条です。

 

今日はここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ■■ 収入/補助金収入 

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