2017年08月08日
【固定資産】中古資産の耐用年数の根拠?
<Q>中古資産の耐用年数の根拠?
当法人では中古資産の耐用年数を決めることが難しいので税法のルールを借用しています。
しかしながら、学校法人会計なので税法ルールを使って良いものか、少し心配です。
<A>
学校法人会計では、中古資産の耐用年数を決める場合は、経過年数を勘案しかす。(「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」学校法人委員会報告第28号の解説)
そうは言っても学校で中古資産の耐用年数を決めることは実務的に難しいです。
そこで、学校法人会計では、「中古資産を取得した場合には、当該資産の経過年数等を勘案して残存使用可能期間を見積もるべきである。この残存使用可能期間の見積りが困難な場合は、税法のいわゆる、街便法によることも一法である。」としています。(「固定資産に関するQ&A」(学校法人委員会研究報告第20号 3-3中古資産の耐周年数及び取替法)
固定資産の取扱いで、困ったら「固定資産に関するQ&A」(学校法人委員会研究報告第20号)が便利です。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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