【受託研究】大学の受託研究の注意点【大学】授業料や減免制度の募集要項への明記

2017年07月14日

【税務】平成29年度税制改正「受託研究の非課税措置の拡充」について

案内こんにちは!今日は、昨日の御質問に関連して「受託研究」の税務のニュースです。

 

■平成29年度税制改正「受託研究の非課税措置の拡充」について

 【私立大学における受託研究収入】

 私立大学において行われている受託研究は、法人税法上の収益事業である「請負業」として、企業から提供された研究費に法人税が課されますが、平成14年度税制改正により、1 受託研究に係る実施期間が3か月以上のもので、かつ2 受託研究に係る契約又は協定において研究の成果の帰属及び公表に関する事項が定められているものについては「請負業」の範囲から除外され、非課税とされていました。

 

 しかし、近年の受託研究は、応用研究や開発研究のニーズが高く、企業側から成果を求められるスピードが速くなっており、加えて、科学技術イノベーションの進歩により短期間であっても教育研究活動と密接に関連する研究が発生しており、契約期間のみで一律に民間の研究との競合性及び教育研究活動との関連性を判断することは困難です。また、必ずしも研究成果が公表されない場合であっても、大学に研究成果の一部又は全部が帰属する場合には、大学において、当該研究成果が研究又は教育に継続的に活用されることが前提となるため、こうした受託研究は、大学の教育研究活動そのものと同一視することが可能です。

 以上を踏まえ、平成29年度税制改正により、受託研究が「請負業」の範囲から除外されるための要件が緩和されることとなりました。

 

<新たな要件>

  以下の(1)又は(2)を満たすこと

1)受託研究に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部又は一部が学校法人に帰属する旨が定められているもの

2)受託研究に係る契約又は協定において、当該研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められていること

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平成29年度税制改正「受託研究の非課税措置の拡充」について:文部科学省
受託研究1










受託2



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ■■ 収入/付随事業収入(前:事業収入) 

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