【理事者確認書】理事者って誰ですか?【費用→収益】国立大学法人の損益計算書の順番!

2017年07月07日

【財研報告】まだ、財研報告は使っているの?

案内こんにちは!今日は、大学法人の顧問の方からのご質問です。

 

<Q>まだ、財研報告は使っているの?

 今でもまだ、財研報告は、使っているのですか?

 

<A>

 財研報告は、昭和46年学校法人会計基準が制定された当時、基準の土台になった有識者の研究報告を言います。現在では文部省の管理局長通知に形を変えて、生きている報告が多いです。

(略称)財研報告=(正式)学校法人財務基準調査研究会報告

 

 それでは、当時の財研報告の様子は、三角先生の基準詳説から拾い読みしながら引用させていただきます。

 ………………………………………………………………

 学校法人会計基準は、昭和46年に施行されました(文部省令36号)。

この会計基準は、文部省が学識経験者と私学関係諸団体の協力の下に実施した学校法人の財務基準の調査研究のための会議の報告(この報告を「学校法人財務基準調査研究会報告」と言う。)を土台として、起草されたものであります。この会議は、私学関係諸団体が従前から自主的にすすめてきた研究の成果をふまえて、慎重かつ熱心な審議をつくし、報告をまとめられたのであります。

 特に財研報告は、省令と同一の法的拘束力を持つものではないが、省令の解釈・運用のために出されるものであって、省令と一体となって運用される性格を持つものであるから学校法人としては、会計処理上これに従う必要があるとされていました。

 

財研報告

文部省通知

45.5.2

❶学校法人の財務基準の調査研究について
報告−
学校法人会計基準

 

 

45.12.1

学校法人会計基準の実施について(報告)

 

 

46.2.25

都道府県知事所轄学校法人における学校法人会計基準の実施について(報告)

 

 

46.2.25

学校法人計算書類記載要領について(報告)

 

 

46.9.30

教育研究経費と管理経費の区分について

46.11.27

雑管第118号管理局長

47.3.16

学校法人の予算制度に関する報告(第1号)について

47.4.28

雑管第51号管理局長通

47.7.17

学校法人の予算制度に関する報告(中間報告第2号)について

47.8.10

雑管第51号管理局長通

47.9.19

学校法人の予算制度に関する報告(中間報告第3号)につい

47.9.28

雑管第51号管理局長通

47.9.19

大学の附属病院にかかる学校法人計算書類記載要領について

47.9.18

雑管第152号管理局長通

47.10.24

学校法人の予算制度に関する報告(中間報告第4号)について

47.11.14

雑管第51号管理局長通知

47.10.24

図書の会計処理について(報告)

47.11.14

雑管第115号管理局長通知

49.2.1

基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)

49.2.14

文管振第62号管理局長通知

49.3.19

小規模法人における会計処理等の簡略化について(報告)

49.3.29

文管振第87号管理局長通知

51.3.24

学校法人の財務分析に関する報告(中間報告)について

51.4.19

文管振第164号管理局長通知

55.10.28

⓯資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について

55.11.14

文管企第250号管理局長通知

 余計なことですが、文部省の通知では、有識者の報告を受けて発出する場合は、通知番号に「雑管」と付くことがあるそうです。ご存じでしたか?

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ☆ 計算書類 

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